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仕訳No.05「約束手形・電子記録債権/債務」

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目次

はじめに

この記事では、以下の4つの項目を復習・整理することを目標にしています。

①手形についての基本事項

②約束手形の裏書・割引・不渡・更改について

③電子記録債権・債務の手形との比較

④売掛金の譲渡

それでは、よろしくお願いします。(※使用教材の第5章「手形・電子記録債権」を参考に作成しています。)

手形について

#手形の種類

手形には、約束手形と為替手形の2種類があり、簿記2級では、手形は「約束手形」を指します。

種類内容
約束手形2者間で支払を約束する証券
為替手形3者間で支払を指図する証券(簿記1級で学習)

#勘定科目

「受取手形」という資産勘定科目と、「支払手形」という負債勘定科目を使用します。

種類内容
受取手形(資産)手形額面を受け取ることができるという債権
支払手形(負債)手形額面を支払はないといけないという債務

商品売買以外で用いる場合は、「営業外受取手形」と「営業外支払手形」になります。

#基本的な取引の流れ

例:A店(仕入側)がB店(販売側)から10,000円の商品を購入し、支払いを手形(90日後期日)で行う場合

①:商品売買時の振出・受取

借方貸方
A店
(仕入側)
仕入
10,000円
支払手形
10,000円
B店
(販売側)
受取手形
10,000円
売上
10,000円

②:B店による手形の取立依頼

仕訳なし

※実務上は、すぐに銀行に取立を依頼し、資金を期日決済で受け取る手続きをする

③:決済(手形期日の到来)

借方貸方
A店
(仕入側)
支払手形
10,000円
当座預金
10,000円
B店
(販売側)
当座預金
10,000円
受取手形
10,000円

手形の裏書

#裏書とは

裏書とは「第三者へ手形を譲渡すること」です。その理由は、手形を譲渡する際に、手形の裏面に記名・押印をしてから譲渡するため、「譲渡=裏書」と呼ばれています。

#仕訳の具体例

A店がB店から10,000円の商品を購入し、手形(90日後期日)で商品売買をした。

その後、B店がその受取手形を、C店との買掛金10,000円に充当するため、手形をC店に譲渡した場合

①:商品売買時の振出・受取

借方貸方
A店
(仕入側)
仕入
10,000円
支払手形
10,000円
B店
(販売側)
受取手形
10,000円
売上
10,000円

②:B店がC店へA店振出手形を譲渡し、C店の買掛金に充当

借方貸方
B店
(譲渡側)
買掛金
10,000円
受取手形
10,000円
C店
(譲受側)
受取手形
10,000円
売掛金
10,000円

③:C店による手形の取立依頼

仕訳なし

※実務上は、すぐに銀行に取立を依頼し、資金を期日決済で受け取る手続きをする

④:決済(手形期日の到来)

借方貸方
A店
(仕入側)
支払手形
10,000円
当座預金
10,000円
B店
(販売側)
当座預金
10,000円
受取手形
10,000円

手形の割引

#割引とは

割引とは「金融機関へ手形を販売すること」です。

「割引」と呼ばれる理由は、手形を販売する際に、期日よりも早く換金化することにより、手形額面よりも割引かれて換金されるためです。裏書の時と同様に、手形の裏面に記名・押印が必要です。

#仕訳の具体例

A店がB店から10,000円の商品を購入し、手形(90日後期日)で商品売買をした。その後、B店がその受取手形をD銀行へ持って行き、現金化してもらう場合

①:商品売買時の振出・受取

借方貸方
A店
(仕入側)
仕入
10,000円
支払手形
10,000円
B店
(販売側)
受取手形
10,000円
売上
10,000円

②:B店がD銀行へA店振出手形を持参(販売)

借方貸方
B店
(販売側)
現金
9,000円
受取手形
10,000円
手形売却損
1,000円

③:決済(手形期日の到来)

借方貸方
A店
(仕入側)
支払手形
10,000円
当座預金
10,000円

割引かれる分は、「手形売却損」の勘定科目を使用します。

手形の不渡

#不渡とは

不渡とは「決済期日に、手形を振出した側の当座預金口座の残高がない場合に、決済されないこと」です。その際、手形の裏書をした者が「債務者」となり、代わりに支払いをしなければなりません。

このように代わりに支払いをすることを「偶発債務」と呼びます。

#仕訳の具体例

A店がB店から10,000円の商品を購入し、手形(90日後期日)で商品売買をした。

その後、B店がその受取手形を、C店との買掛金10,000円に充当するため、手形をC店に譲渡した。

その後、手形の決済期日が到来したが、A店の口座残高が足りず、手形は不渡となり、C店は取引銀行からその旨の連絡を受けた。(決済手数料1,000円は、その際現金で支払った。)

その後、C店は、法定利息分100円を含めた11,100円を、B店へ請求し、現金で支払いを受けた場合

①:商品売買時の振出・受取

借方貸方
A店
(仕入側)
仕入
10,000円
支払手形
10,000円
B店
(販売側)
受取手形
10,000円
売上
10,000円

②:B店がC店へA店振出手形を譲渡し、C店の買掛金に充当

借方貸方
B店
(譲渡側)
買掛金
10,000円
受取手形
10,000円
C店
(譲受側)
受取手形
10,000円
売掛金
10,000円

③:C店による手形の取立依頼

仕訳なし

※実務上は、すぐに銀行に取立を依頼し、資金を期日決済で受け取る手続きをする

④:決済期日が到来したが、A店の口座残高が足りず、決済できない旨の連絡を、取引銀行からC店が受ける。その際、手数料1,000円を現金支払

借方貸方
C店
(譲受側)
不渡手形
11,000円
受取手形
10,000円
現金
1,000円

⑤:C店は、法定利息分100円を含めた11,100円を、B店へ請求し、現金支払

借方貸方
C店
(譲受側)
現金
11,100円
不渡手形
11,000円
受取利息
100円
B店
(譲渡側)
不渡手形
11,100円
現金
11,100円

⑥:B店は、C店に支払った11,100円を、A店へ請求

現実的に、A店は経営状態が悪く、回収の見込みは低いため、貸倒損失や貸倒引当金で処理することになる。

例えば、現金で1,100円を回収でき、B店側で貸倒引当金を設定していない場合は、以下のように仕訳する。

借方貸方
B店現金
1,100円
不渡手形
11,100円
貸倒損失
10,000円

手形の更改

#更改とは

更改とは「支払期限を延長するために、古い手形を新しい手形に交換すること」です。その際は、延長分の利息を支払います。

新たな利息分は、新しい手形額面に追加するか、現金で支払います。

#仕訳の具体例

A店がB店から10,000円の商品を購入し、手形(90日後期日)で商品売買をした。90日後、A店は支払期限の延長を依頼し、B店が同意し、延長分の利息(1,000円)を新しい手形額面に追加した場合

①:商品売買時の振出・受取

借方貸方
A店
(仕入側)
仕入
10,000円
支払手形
10,000円
B店
(販売側)
受取手形
10,000円
売上
10,000円

②:決済期日に、A店が支払期限の延長を依頼し、B店が同意。利息は手形額面に追加

借方貸方
A店
(仕入側)
支払手形
10,000円
支払手形
11,000円
支払利息
1,000円
B店
(販売側)
受取手形
11,000円
受取手形
10,000円
受取利息
1,000円

電子記録債権・債務

#電子記録債権・債務とは

電子記録債権・債務とは、従来手形などでやり取りしていた支払の約束を、「でんさいネット」という専用のネットワーク(電子債権記録機関)に登録することで、インターネット上で記録・管理できるようにしたものです。(実務上、手形取引が煩雑であるため、導入が進められています。)

電子記録債権と約束手形の比較表

項目電子記録債権約束手形
媒体電子(ネット上)
印紙税不要必要(高額)
安全性高い(改ざん不可低い(紛失・盗難リスクあり)
譲渡方法簡単(ボタン操作)煩雑(紙の裏書など)

#仕訳方法

仕訳の方法は、勘定科目が異なるだけで、約束手形の時と考え方は同じです。

・(営業外)受取手形→(営業外)電子記録債権

・(営業外)支払手形→(営業外)電子記録債務

・手形売却損→電子記録債権売却損

に変更するだけです。不渡の制度は存在しませんが、債務不履行になった場合は、手形の時と同様に、貸倒損失・貸倒引当金などで処理されます。更改は、一度登録した古い債権の情報が抹消され、新しい債権の情報で登録されることを意味します。

#貸付・借入をする場合

電子記録債権・債務で、貸付・借入を行った場合、現金の時と同様に、勘定科目は「貸付金」・「借入金」が使用されます。表示科目は、全て「貸付金」・「借入金」となります。以下の表にまとめています。

分類勘定科目(借方)勘定科目(貸方)B/S表示科目
現金貸付金借入金貸付金/借入金
手形手形貸付金手形借入金貸付金/借入金
電子記録貸付金借入金貸付金/借入金

「電子記録貸付金・借入金」という勘定科目は、現在のところ存在しません。

売掛金の譲渡

#売掛金の譲渡とは

売掛金は「将来お金を受け取る権利」なので、その権利を第三者に譲ること(売ること)ができます。このことを「売掛金の譲渡」といいます。

#パターン①(相殺による売掛金の譲渡)

例:A店は、B店に対して10,000円の売掛金、C店に対して10,000円の買掛金を所持している。双方の同意が得られたので、B店に対する売掛金を、C店へ譲渡した場合

借方貸方
A店買掛金
10,000円
売掛金
10,000円

A店は支払処理をしなくてもよくなるので、一番メリットがあります。

#パターン②(金融機関への売却=ファクタリング)

例:A店は、B店に対する売掛金10,000円を、金融機関(ファクタリング会社)に9,000円で売却。(期日よりも早期に現金化するため、1,000円割引。)代金は当座預金に振り込まれた場合

借方貸方
A店当座預金
9,000円
売掛金
10,000円
債券売却損
1,000円

割引かれる分は、「債券売却損」の勘定科目を使用します。

①「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画は こちらからどうぞ「手形取引」

②「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画は こちらからどうぞ「電子記録債権・債務

※初めての方は、こちらの記事から読んでいただけますと幸いです。

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